お知らせ

【夏季休暇のお知らせ】

お知らせ
誠に勝手ながら、8月13日(木)〜16日(日)まで夏季休暇とさせていただきます。
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願い致します。
なお、上記期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、8月17日(月)以降に順次対応させていただきますので、ご了承の程、お願い致します。

【今月の事務所通信要約版】

当事務所では、お客様に毎月、会計・経営・税務・労務等について簡潔にまとめた事務所通信を配布し、情報提供を行っております。
下記にその要約をご紹介しますので、ご興味のある方はお気軽にお問合せください。

 10月1日からインボイス制度「経過措置」が変わります

「またぐ取引」はどうなる?

免税事業者などインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れについて、買手は、原則として仕入税額控除を行うことができません。ただし、一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
令和8年10月1日以後に行う免税事業者等からの課税仕入れについては、控除可能割合が「80%→70%」に引き下げられます。
この控除可能割合は、原則として、請求書の発行日や代金の支払日ではなく、資産の引渡し日や役務提供完了日である「実際の取引年月日」で判定します。そのため、10月1日をまたぐ取引や、その前後に行われる取引では、「80%控除」と「70%控除」が混在することから、「実際の取引年月日」に注意が必要です。
なお、令和8年10月1日以後も、免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の適用を受けるためには、一定の事項が記載された帳簿および請求書等の保存が必要です。



帳簿書類の保存、きちんとできていますか

すべての事業者には、法律上「帳簿(仕訳帳・総勘定元帳等)」と「書類(請求書・領収書等)」の保存が求められ、その保存期間・要件も規定されています。
税務調査への備えという観点からも、帳簿書類の保存がきちんとできているかどうかは非常に重要です。税務調査の際、取引内容を証明する請求書や領収書等が見当たらなければ、「経費」や「仕入税額控除」が認められない可能性があります。また、税務調査官の求めに応じて、売上や仕入の事実を裏付ける資料を提示できなければ、思わぬ追徴課税につながることもあり得ます。帳簿書類は、税務上の正当性を証明するための重要な証拠といえます。
紙の帳簿書類は、「種類ごと」「月ごと」「事業年度ごと」に整理し、月別・事業年度別のファイルや保存箱に保管します。電子で帳簿書類を保存する場合、電子帳簿保存法が求める一定の要件を充足することが必要になります。メールやPDF等で受領した請求書・領収書等の電子取引データは、原則として電子のまま保存しなければなりません。
自社の帳簿書類の保存状況やその方法について、再確認してみましょう。



令和9年1月から
「貸付用不動産」の評価方法が変わります


本来、相続税評価は「時価」によるものとされていますが、貸付用不動産は実勢価格と相続税評価額との乖離が大きく、課税の公平性が担保されていないことが指摘されていました。中には、相続開始の直前に多額の借入れをして貸付用不動産を購入し、意図的に相続税負担を減らすといった極端な“相続対策”が行われたケースもありました。
こうした状況の是正のため、令和9年1月1日以後に相続等により取得する不動産のうち、被相続人等が相続開始前・贈与前5年以内に対価を伴う取引により取得または新築をした一定の貸付用不動産については、相続開始・贈与時期における「通常の取引価額に相当する金額」によって評価することとなります。
評価方法の見直し後は、貸付用不動産を取得する時期によっては、相続人に対して、想定していたよりも大きい税負担が課せられる可能性があります。現在保有している貸付用不動産の取得時期について確認しておくとともに、あらためて現時点で見込まれる相続税額についてシミュレーションしておくことをお勧めします。



詳しくお知りになりたいこと等がございましたら、下記までお気軽にどうぞ。

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【ふじのくに健康づくり推進ゴールド事業所認定を受けました】

お知らせ
リバティ駅伝に参加するなどの取り組みが評価されて、ふじのくに健康づくり推進ゴールド事業所認定を受けました。
健康あっての仕事ですので、従業員の健康維持にこれからも取り組んでいきます。

【リバティ駅伝に参加しました】

お知らせ
令和8年1月18日(日)に行われました、リバティ駅伝に参加してきました。
職員の運動不足解消・健康増進のため毎年参加しており、今回が4回目の参加になります。
デスクワークで運動不足になりがちなので、みんなで楽しく運動できる取り組みをしています。

【税理士試験結果のお知らせ】

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当事務所職員の八木創が官報合格しました!

【事務所移転のお知らせ】

 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  かねてより建設を進めて参りました弊事務所新社屋がお陰様をもちましてこのほど竣工いたし、本日(令和6年9月18日)より業務を開始する運びと相成りました。  これも偏に皆さまのご支援の賜物と心より感謝申し上げます。  これを機に、社員一同心新たに業務に精励いたす所存でございますので、何とぞ倍旧のお引立てを賜りますようお願い申し上げます。  ※新事務所は旧事務所の隣地になります。
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【機能改善ストレッチを実施しました】

健康経営への取り組みの一環として、協会けんぽの講師派遣事業により、従業員一同で機能改善ストレッチを行いました。
体が資本ですから、一人一人が健康への意識を持つきっかけになってくれれば嬉しいです。
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【農業経営アドバイザーに合格しました!】

地元を活性化するには農業をもっと盛り上げたいという思いから、日本政策金融公庫が実施する農業経営アドバイザー試験に挑み、無事合格しました。
耕作放棄地等の利活用により、地元が活性化するよう取り組んでいきたいと思います。

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【中小企業会計啓発・普及セミナーを開催!】

会計で会社を強くするをテーマにセミナーを開催しました。

要約版をまとめましたので、下記をご覧ください。

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【マイナンバー実務対応セミナーを開催!】

平成27年9月8日(火)に藤枝市生涯学習センターにて、経営支援セミナー2015を開催しました。
第1部では、本年10月から通知がスタートするマイナンバーについて、事業所がどのように対応しなければいけないかについてお話しさせていただきました。
第2部では、経営チェックQ&A社内のゆるんだネジを締め直せ!と題しまして、朝礼や会議などの定例化されたものについて、やっている意味がないものになっていないかなどについて、改めて確認していただく機会とさせていただきました。
あいにくの天候の中でしたが、2時間半のセミナーに多くの方にご参加いただきました。

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【M&Aシニアエキスパート認定!】

中小企業においては後継者不在による廃業が増加しており、日本経済を衰退させないためにも、また、雇用の確保という意味でも中小企業を存続させていかなければならないと考えています。
ただ、後継者を育てることは簡単ではないため、今後は事業承継型のM&Aが重要性を持ってくると考えられます。
事業承継型のM&Aとは簡単に言うと、現オーナーの株式を譲渡して経営権を他者に移譲して会社の継続を図るものです。
そういったニーズに対応するため、当事務所はM&Aシニアエキスパートの認定を受けました。
後継者不在にお悩みの方、後継者はいるが今後の事業継続に不安のある方などは、このスキームを用いることにより解決できるケースもあると思いますので、お気軽にお問合せ下さい。

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【クラウド対応】

当事務所の基幹システムは、クラウド対応しております。
データは、災害対策万全の㈱TKCのデータセンターに保管されておりますので、東海大震災などの有事の際にもデータが破損したり、なくなってしまうことがなく、復旧させることが可能です。
当事務所に安心してお任せください。

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