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【今月の事務所通信要約版】

当事務所では、お客様に毎月、会計・経営・税務・労務等について簡潔にまとめた事務所通信を配布し、情報提供を行っております。
下記にその要約をご紹介しますので、ご興味のある方はお気軽にお問合せください。

 【個人の青色申告者向け】

令和9年分所得税から!「青色申告特別控除」が見直されます

「青色申告特別控除」は、個人の青色申告者(不動産所得または事業所得のある青色申告者)のみが受けられる青色申告の特典の1つです。現行制度では、満たすべき要件によって「65万円」「55万円」「10万円」の3つの控除額が設けられていますが、令和9年分の所得税から、一定の要件のもと、「75万円」「65万円」「10万円」となります。

今回の改正は、複式簿記による記帳と電子申告の普及を後押しするもの。一方で、簡易簿記による記帳や書面申告を行う場合、控除額が大幅に下がるため、実質的な税負担が増えることになります。

・65万円→75万円(複式簿記+電子申告+優良な電子帳簿の保存等)
・55万円→65万円(複式簿記+電子申告/書面申告からの切り替え)
・55万円→10万円(複式簿記+書面申告)
・10万円→0に (簡易簿記/前々年の収入が1,000万円超の場合)

キーワードは「複式簿記」「電子申告」「優良な電子帳簿の保存」の3つ。令和9年1月からスムーズに対応できるよう、今のうちから改正内容をおさえておきましょう。



贈与って何? 贈与税って何?
贈与にまつわる「素朴なギモン」


家族内をはじめ個人同士で行われるお金や資産のやりとり。それが法律上の「贈与」とみなされ、思わぬリスクが生じることもあります。よくあるケースをもとに、贈与にまつわる素朴なギモンをひも解きます。


贈与するときには契約書は絶対に必要なのですか?

民法では、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」(第549条)とされています。口頭で贈与の約束をした場合も有効であり、必ずしも契約の書面が必要というわけではありません。しかし書面によらない贈与の場合、「言った、言わない」でトラブルの原因となる可能性があります。特に大きな金額や不動産の贈与は、契約書を作ることをお勧めします。


贈与税は、財産をもらったら必ずかかるのですか?

贈与税とは、原則として個人から金銭などの財産をもらったときに、もらった人が納める税金です。ただし、贈与税には110万円の基礎控除があります。つまり、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりませんし、贈与税の申告も不要となります。



「売れる」仕組みはどうつくる?
マーケティングのきほんの「き」


マーケティングとは単なる広告活動ではなく、「販売(強引な売り込み)を不要にすること」とされます。つまり「顧客に選ばれる仕組みをつくること」がマーケティングの目的であり本質ということです。

「マーケティングの父」と呼ばれるコトラーの理論では、まず、顧客が望む価値を把握することから始めます。そのヒントを探るための考え方が、不便や悩み、欲求などをいう「ニーズ(needs)」と、ニーズを満たす際に「何を欲するか」という具体的なものである「ウォンツ(wants)」です。

あわせて重要になるのが、徹底した「顧客の絞り込み」を行うこと。「全員に売ろう」ではなく、「顧客から選ばれるために、市場を絞る」ということであり、「市場を分けて・狙いを定め・どう際立たせるか」というSTP理論がそのヒントになります。

顧客が設定できれば、「その顧客に刺さる商品はどんなものか?」という具体的な検討ができるようになります。そうした顧客中心の商品開発や販売戦略の考え方を、「マーケティングの4P」といいます。商品開発や販売戦略を考える際は、「▲で悩む顧客のために、□という価値を提供するのが自社である」と、一言で言えるか考えてみるのがお勧めです。



詳しくお知りになりたいこと等がございましたら、下記までお気軽にどうぞ。

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【ふじのくに健康づくり推進ゴールド事業所認定を受けました】

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リバティ駅伝に参加するなどの取り組みが評価されて、ふじのくに健康づくり推進ゴールド事業所認定を受けました。
健康あっての仕事ですので、従業員の健康維持にこれからも取り組んでいきます。

【リバティ駅伝に参加しました】

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令和8年1月18日(日)に行われました、リバティ駅伝に参加してきました。
職員の運動不足解消・健康増進のため毎年参加しており、今回が4回目の参加になります。
デスクワークで運動不足になりがちなので、みんなで楽しく運動できる取り組みをしています。

【税理士試験結果のお知らせ】

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当事務所職員の八木創が官報合格しました!

【事務所移転のお知らせ】

 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  かねてより建設を進めて参りました弊事務所新社屋がお陰様をもちましてこのほど竣工いたし、本日(令和6年9月18日)より業務を開始する運びと相成りました。  これも偏に皆さまのご支援の賜物と心より感謝申し上げます。  これを機に、社員一同心新たに業務に精励いたす所存でございますので、何とぞ倍旧のお引立てを賜りますようお願い申し上げます。  ※新事務所は旧事務所の隣地になります。
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【機能改善ストレッチを実施しました】

健康経営への取り組みの一環として、協会けんぽの講師派遣事業により、従業員一同で機能改善ストレッチを行いました。
体が資本ですから、一人一人が健康への意識を持つきっかけになってくれれば嬉しいです。
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【農業経営アドバイザーに合格しました!】

地元を活性化するには農業をもっと盛り上げたいという思いから、日本政策金融公庫が実施する農業経営アドバイザー試験に挑み、無事合格しました。
耕作放棄地等の利活用により、地元が活性化するよう取り組んでいきたいと思います。

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【中小企業会計啓発・普及セミナーを開催!】

会計で会社を強くするをテーマにセミナーを開催しました。

要約版をまとめましたので、下記をご覧ください。

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【マイナンバー実務対応セミナーを開催!】

平成27年9月8日(火)に藤枝市生涯学習センターにて、経営支援セミナー2015を開催しました。
第1部では、本年10月から通知がスタートするマイナンバーについて、事業所がどのように対応しなければいけないかについてお話しさせていただきました。
第2部では、経営チェックQ&A社内のゆるんだネジを締め直せ!と題しまして、朝礼や会議などの定例化されたものについて、やっている意味がないものになっていないかなどについて、改めて確認していただく機会とさせていただきました。
あいにくの天候の中でしたが、2時間半のセミナーに多くの方にご参加いただきました。

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【M&Aシニアエキスパート認定!】

中小企業においては後継者不在による廃業が増加しており、日本経済を衰退させないためにも、また、雇用の確保という意味でも中小企業を存続させていかなければならないと考えています。
ただ、後継者を育てることは簡単ではないため、今後は事業承継型のM&Aが重要性を持ってくると考えられます。
事業承継型のM&Aとは簡単に言うと、現オーナーの株式を譲渡して経営権を他者に移譲して会社の継続を図るものです。
そういったニーズに対応するため、当事務所はM&Aシニアエキスパートの認定を受けました。
後継者不在にお悩みの方、後継者はいるが今後の事業継続に不安のある方などは、このスキームを用いることにより解決できるケースもあると思いますので、お気軽にお問合せ下さい。

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【クラウド対応】

当事務所の基幹システムは、クラウド対応しております。
データは、災害対策万全の㈱TKCのデータセンターに保管されておりますので、東海大震災などの有事の際にもデータが破損したり、なくなってしまうことがなく、復旧させることが可能です。
当事務所に安心してお任せください。

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