事務所通信要約版バックナンバー

平成29年2月号

決算までに仮払金勘定を清算する
~決算の基本の「き」を学ぶ③~

 内容が不明な取引等があった場合に、仮払金や立替金などのいわゆる仮勘定で安易に処理してしまい、そのまま精算されず残高が残っていることがよくあります。
 仮払金などの仮勘定は、月次の決算、遅くても期末の決算までに精算し、決算書に残高を計上しないように努めます。
 決算書に仮払金等の残高が残っていると、税務署は、それが役員や従業員への給与や貸付金ではないかという疑いの眼を持つでしょう。また、金融機関は、仮払金等に資産性がないと判断すれば、資産を減額して実態修正をするでしょう。一方で、決算書に仮勘定の残高が計上されていないことは、決算書の信頼性が高いことの証にもなります。


「配偶者控除」が見直されます  

 与党の平成29年度税制改正大綱が公表されました(12月8日)。中でも、注目されるのは、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しです。

配偶者控除の見直し案
 納税者本人が配偶者控除を受ける場合、納税者本人の合計所得金額900万円(給与の年収が1,120万円)までは、従来どおり、38万円までの配偶者控除が受けられますが、給与の年収が1,120万円を超えると控除額が26万円、13万円、0円と段階的に縮小されます。

配偶者特別控除の見直し案
 配偶者控除の適用ラインを超えた場合に、控除対象配偶者の収入103万円~141万円の範囲で段階的に控除される配偶者特別控除が大幅に見直されます。控除対象配偶者の給与の年収が150万円以下であれば、38万円の配偶者特別控除が受けられます。(ただし、配偶者控除と同様に給与所得によって控除額は段階的に縮小されます)


週40時間制の基本と働き方  

 政府において働き方改革の議論が進められており、その狙いの一つに長時間労働の抑制等があります。
 中小企業における働き方改革とは、まずは、労働時間や残業時間についての労働法規を正しく理解して、経営者と従業員が協力して、労働時間のあり方を見直し、自社の特徴にあった(変形労働時間制やパート従業員の活用などを含めた)働き方を考えていくことにあります。



平成29年1月号

自分(自社)のユニークネス(強み)の発見

 元巨人軍の桑田真澄投手は、中学時代はコントロールの良さが強みでしたが、高校野球では通用せず、球拾いの毎日だったそうです。桑田投手は、自分の強みは何かを冷静に分析し、投手としてずば抜けた力はないが、野球の基本である打つ、守る、走る、(配球や癖を)考える、などの一つひとつの力に磨きをかけて、それらの力を総合力として生かすことを考えました。その後の活躍はご承知のとおりです。
 一流の強みはなくても、複数の準一流を磨いて総合力を上げるという考え方は、中小企業の経営のヒントになります。


平成28年分の法定調書からマイナンバーの記載が必要です  

 平成28年分の法定調書(支払調書や源泉徴収票など)と市区町村へ提出する給与支払報告書の提出期限は、1月31日(火)です。今回の提出から、原則として、マイナンバーの記載が必要です。

●給与支払いに関係する法定調書と給与支払報告書のマイナンバーの記載の注意点
 ①源泉徴収票等へのマイナンバー記載には猶予期間はありません。
 ②給与支払報告書は平成28年分からマイナンバーの記載が必要です。
 ③中途退職者の源泉徴収票にもマイナンバーの記載が必要です。
 ④受給者に交付する源泉徴収票へのマイナンバーの記載は不要です。


●外部への報酬等の支払いに関係する法定調書のマイナンバーの記載の注意点

 ①外部への報酬等の支払先からマイナンバーの提供を受けます。
 ②マイナンバー等の提供を受ける際には本人確認が必要です。



 決算の基本の「き」を学ぶ ②
~ 貸借対照表の残高を確定する ~
  

 決算手続きには、貸借対照表の勘定科目を確認し、残高を確定するという重要な作業があります。

①実地たな卸や残高証明書によって、資産や負債が実在しているか、金額は正しいかを確認し、残高を確定します。
②貸借対照表上の資産・負債は、営業循環基準や1年基準によって、流動・固定に分類します。
③各会計期間の損益計算を正しく行うため、翌期以降の収益や費用とする項目を前払費用などの勘定科目によって貸借対照表に計上します。
正しい決算書から経営状況を把握し、明日からの経営に役立てましょう。

営業循環基準… 資金の循環に着目し、営業活動から生じる資産(たな卸資産、売掛金、受取手形)と負債(買掛金、支払手形)は、保有期間の長短にかかわらず、すべて流動資産、流動負債とします。

1年基準… 期首から1年以内に現金化される資産(流動資産)と1年を超える資産(固定資産)に分類し、1年以内に支払期限が到来する負債(流動負債)と1年を超える負債(固定負債)に分類します。


 

平成28年12月号

    決算の基本の「き」を学ぶ
~損益計算書作成の4つの原則~
  

    会社が自社の現状を知るためには会計が必要です。そして決算を行う(決算書を作成する)ことで、数値を自社で利用したり、金融機関など外部へ公開したり、税務申告に役立てます。決算書は正しいルールに従った会計処理に基づいて作成されることで、正しい経営判断ができ、金融機関等から信頼性のある決算書として評価されます。
損益計算書は、会社の1年間の儲けを表すもので、その作成にあたっては4つの大きな原則があります。
 ①発生主義の原則
  収益と費用は、現金の収支に関係なく、発生した事実に基づいて処理しま

 す。
 ②総額主義の原則
  費用と収益は、それぞれ総額で記載します。
 ③費用収益対応の原則
  費用と収益は、その発生源泉に分類して、相互に関連のある費用と収益を

 対応させて表示します。
 ④実現主義の原則
  収益は、販売の事実があり、対価として現金や売掛金などの貨幣資産を受

 領した事実があったときに認識します。

 これらの原則に基づいて損益計算書が作成されることで、勘定科目ごとに集計された収益と費用を表示し、その差額である利益をいくら獲得したかを確認できるのです。


扶養控除等申告書に漏れやミスがないか、ここをチェック!!  

 年末調整事務において、従業員から「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいますが、記載内容の漏れや間違いがよくある箇所があります。経理担当者は次の点をよく確認しましょう。
 ①マイナンバーが漏れなく記載されているか。
 ②扶養親族の記載漏れ、間違いはないか。
 ③同居老親等の記載漏れ、間違いはないか。
 ④「所得の見積額」欄には、収入金額ではなく「所得」金額が記載されてい

 るか。
 ⑤障害者控除・寡婦(夫)控除などを受ける場合、記載事項が記載されてい

 るか。

 ※平成28年分の扶養控除等(異動)申告書にマイナンバーを記載して提出してもらっている場合、平成29年分の扶養控除等(異動)申告書で、改めてマイナンバーの記載を要するか否かについて確認しておきましょう。


印紙税の基礎知識~貼り忘れ等に注意~

 飲食業、宿泊業や建設業のように、領収書や契約書など収入印紙を貼らなければならない文書が多い業種では、税務調査の際、印紙の貼付の誤りや漏れ等を指摘されることがよくあります。

 注意① 印紙を貼らなければならない文書を課税文書といい、「印紙税額

    表」に掲げられています。(例:不動産譲渡契約書、金銭消費貸借契

    約書、請負契約書、領収書など)
 注意② 契約書、領収書など文書のタイトル(名称・呼称)ではなく、その

    文書の内容によって判断します。
 注意③ 印紙に消印(割印)等がなければ、印紙税を納付したことにはなり

    ません。
 注意④ 貼り忘れ等には、過怠税が徴収されます(最高で3倍のペナル

    ティー)。

 貼付の漏れや金額の誤りなどで、余分な税金を徴収されないよう気をつけましょう。          


 

平成28年11月号

     

中小会計要領は共通のモノサシ

  金融機関は、融資先から提出された決算書が、どのような会計ルールに基づいて作成されたものかが不明だと、客観的な評価ができません。また、法人税申告のための決算書は、税法基準で作成されあているため、その会社の真の実力や隠れたリスクが表示されないこともあります。金融機関は、「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)」という共通のモノサシによって、融資先の実態を正しく、客観的に評価しようとしています。
 ただ、中小会計要領は、例えば、貸倒れ、減価償却費、引当金などにおいて税法基準とは異なる会計処理を行うことで、税法基準による決算よりも利益が減少することや、赤字になることもありますが、中小会計要領に準拠して作成された決算書は、信頼性の高いものになります。


株主総会決議事項の登記申請時に「株主リスト」が必要
~平成28年10月から~
 

 商業登記規則が改正され、次のような役員の変更登記申請等を行う際には「株主リスト」の添付が必要になりました。
 ①取締役の選任、解任など株主総会の決議が必要な事項を登記する場合
 ②組織変更など株主全員の同意が必要な事項を登記する場合
  「株主リスト」には、「議決権数上位10名の株主」「議決権割合が2/3に達するまでの株主」のいずれか少ないほうの株主について、住所・氏名、株式数等の記載が必要になります。一定の要件を満たせば、法人税確定申告書「同族会社の判定に関する明細書」(別表二)を利用して「株主リスト」を作成することができます(別表二の添付が必要)。


パート収入と税金・社会保険
~103万円の壁と130万円の壁~
  

 年末が近づくと、パートで働く主婦は、自分の年収と夫の扶養家族の範囲が気になります(年収とは、給与の手取額ではなく、源泉徴収や所得控除などを行う前の金額のこと)。
 ○年収103万円以下なら夫は配偶者控除を受けられる(妻本人に所得税は課税されない)
 ○年収103万円以下でも住民税が課税される場合がある
 ○年収141万円未満であれば、夫は配偶者特別控除を受けられる
 ○年収130万円以上になると、夫の社会保険の扶養家族から外れる
 ○従業員501人以上の企業に勤務するパート社員には、106万円の壁もある
※本誌では、パート収入と所得税、住民税、社会保険の扶養家族の関係の一覧図を掲載しています。


平成28年分法定調書提出のために支払先のマイナンバーを取得しましょう  

 平成29年1月末が提出期限となる「平成28年支払分に係る法定調書」には、支払先のマインナンバーの記載が必要です。
 ほとんどの企業は、従業員のマイナンバーについてはすでに取得しているようですが、外部の支払先のマイナンバーはまだ取得していないところが多いと思います。外部の場合、取得には、時間と手間がかかります。取得が必要な支払先を確認し、早めに準備して、郵送やEメールによる方法などによって、取得漏れのないようにしましょう。  


 

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東海税理士会所属

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