消費税法改正への対応

消費税法の改正が立て続けにあり、その対応が急務となっております。
当事務所は、㈱TKCのソフトにより迅速な対応が可能であり、また改正に関する関与先様へのサポートもしっかりとさせていただきますのでご安心下さい。

消費税法の改正について主なものは以下の通りです。

消費税率の引き上げ

【概要】
現行「8%」の消費税率は、平成31年10月1日から「10%」に引き上げられることが正式に表明されました。

【経過措置】
旅客運賃や映画等の入場料金、請負工事、資産の貸付けなど、一定の取引については経過措置が設けられています。
一例として請負工事(製造を含む)について紹介しますと、平成31年3月31日までに契約を交わした場合には、完成引渡しが平成31年10月1日以後であっても「8%」の税率が適用されます。

【軽減税率】
消費税率10%への引き上げと同時に行われるのが、酒類・外食を除く飲食料品と週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)に対する軽減税率(8%)です。レジの複数税率機能や帳簿及び請求書への記載などの対応が必要となります。また、対象となる取引についても、国税庁のQ&Aで細かく例示されており、実務での取り扱いに非常に手間がかかると思われます。

【わかりやすいまとめ】
税率の引き上げについては、税率が単に変わるだけですので、その時期にだけ注意していただければとくに難しいことはないと思います。
経過措置が少しわかりにくいかと思いますので解説しますと、長期間かかる工事などについては、契約時には消費税率が「8%」(平成31年9月30日まで)ですが、完成引渡し時には消費税率が「10%」(平成31年10月1日以降)というこがあると思います。
消費税法の原則では、完成引渡し時の税率が適用されますので、本来このケースは「10%」の税率が適用されることになりますが、経過措置では、平成31年3月31日までに契約したものについては、完成引渡しが平成31年10月1日以降となっても消費税率「8%」でいいよということになっています。
なお、念のため説明しておきますと、平成31年4月1日以後の契約であっても、完成引渡しが平成31年9月30日までであれば「8%」の税率となります。また、軽減税率については、対象となる取引が少ない会社にとっては、それほど準備等は必要ないかもしれませんが、対象品目をメインに取り扱っている会社は、様々なケースが想定されるため、その都度税務署に確認するなど、事前にしっかりと準備を進めていく必要があります。

さて、消費税率10%への引き上げまで時間があるようでもう目の前に迫ってきております。
ご準備はいかがですか?
当事務所では、会計ソフトの対応はもちろんのこと、経理担当者へのご指導、駆け込み需要や税率引き上げ後の反動などの影響を考慮した経営計画の策定支援など幅広くサポートさせていただきますので、ご安心してお任せください。

「95%ルール」の適用要件の見直し

【概要】
当課税期間における課税売上割合が95%以上の事業者は、課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができることとされていましたが、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、当課税期間における課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下※の場合にのみ全額を控除することができることとされました。
したがって、当課税期間における課税売上高が5億円超※の場合、又は課税売上割合が95%未満の場合には、仕入控除税額の計算を個別対応方式若しくは一括比例配分方式のいずれかにより行うこととなります。
※当課税期間が1年に満たない場合には、当課税期間の課税売上高を当課税期間の月数で除し、これに12を乗じて算出した金額(年換算した金額)で判定します。

【適用時期】
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

【わかりやすいまとめ】
消費税は、受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて、その差額を納めるという仕組みになっています。ただし、その支払った消費税の全額を差し引くことができるわけではないというのが、今回の改正です。
具体的に言いますと、消費税のかかる収入が5億円を超えると、いままで支払った消費税を全額差し引くことができていた方でも、支払った消費税の95%~99.9…%を差し引くことに変更されるということです。
金額的な影響度は少ないと思いますが、実務的には会計ソフトの入力時に、消費税の区分をより詳細に行う必要が生じます。すなわち、経理担当者の負担が増大するということです。

当事務所では、経理担当者の負担にならないようソフトのカスタマイズ等によりサポートさせていただきます。
これは、平成24年4月1日から始まる課税期間(消費税の計算期間)からすでに始まっておりますので、未対応の場合には、早急な対応をお勧めします。
ご不明点等は、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。

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東海税理士会所属

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